
文責 社会保険労務士 井戸
社会保険料の知識 ~遡及して固定的賃金が昇給されたとき~
前回、被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに行う随時改定について説明しましたが、今回は随時改定の再確認と遡及して昇給し、固定的賃金に変動があった場合について解説します。
随時改定
前回、次の3つの条件を全て満たす場合に随時改定行うと説明しました。
(2) 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
上記(1)~(3)のすべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。
※ 随時改定には該当しないケース
しかし、下記2点のいずれかに該当した場合、随時改定は行われません。
(2)固定的賃金は下がったが、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合
では、遡及して、昇給がされた場合はどうなるのでしょう。
さかのぼって昇給があり、昇給差額が支給された場合は、その差額が支給された月を「固定的賃金に変動があった月」とし、引き続く3カ月で随時改定に該当するかを確認します。
ただし、さかのぼって昇給した差額分は除外して計算することになります。
定時決定との関係
4月から6月の報酬月額を基に、毎年9月に標準報酬月額の改定が行われます(定時決定といいます)が、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、月額変更届(随時改定) の提出が必要です。
6月までに随時改定によって決定された標準報酬月額は、再び随時改定がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
【社会保険の定時決定・随時改定】についての御相談は、ひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848
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